株式会社椿谷商会

0138-41-1111
受付時間 8:30~17:30
お問い合わせ

消防設備点検

株式会社椿谷商会

消防設備・各種点検

  • 消防設備点検 消防設備点検
    点検の内容及び期間

    機器点検(6か月ごと)総合点検(1年ごと)

    消防法第17条に基づき防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置されている消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。点検実施者は消防設備士又は点検資格者に定められております。

  • 防火対象物点検 防火対象物点検
    点検の内容及び期間

    通常点検(1年ごと)

    防火対象物点検報告制度に基づき行われる点検です。消防設備点検は設備や機器などハード面を点検であるのに対し、防火対象物点検は、建物の防火管理が正常・円滑に行われているか、防火基準を満たしているかなどの点検を行いその結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。点検実施者は防火対象物点検資格者に定められております。

  • 防災管理点検
    点検の内容及び期間

    通常点検(1年ごと)

    消防法第36条に定められている制度で大規模建築物に対して建物の地震対策などの点検、報告を実施し、その結果を消防機関に報告しなければなりません。点検実施者は防災管理点検資格者に定められております。

  • 自家発電負荷試験
    点検の内容及び期間

    通常点検(1年ごと)

    消防設備の非常電源として設置している自家発電設備には年1回の負荷運転(または内部監察等)が義務付けられています。
    負荷運転には不可設備を停電状態にして行う「実負荷運転試験」と、不可設備を切り離し模擬負荷試験器に接続し無停電で行う「模擬負荷試験」があります。

  • 連結送水管耐圧試験
    点検の内容及び期間

    10年経過後3年ごと

    連結送水管および消防用ホースには外観点検に加え「耐圧性能点検」が義務づけられています。連結送水管の耐圧試験には、連結送水管を新設・改修した際に行う「耐圧放水試験」と、設置をした日から10年を経過した際等に行う「耐圧性能点検」があります。
    点検実施後その結果を消防機関へ報告します。

  • 建築基準法第12条 定期報告
    点検の内容及び期間

    1年ごと(一部3年ごと)

    対象建築物のなった建物の所有者は定期検査を実施し特定行政庁へ報告をしなければなりません。定期報告制度には4種類あり「特定建築物調査」「建築設備調査」「防火設備調査」「昇降機等検査※」点検実施者は1級2級建築士又は各種検査員の資格者証を有している者となります。※主にエレベーター保守業者が実施します。

お問い合わせ

消火・警報設備の設置お見積り等はもちろん、
細かい疑問についてもお気軽にお問い合わせください。

TEL. 0138-41-1111

(営業時間:8:30~17:30 / 定休日:土日)

お問い合わせ